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呉市 住宅

呉市の危険な空き家の解体助成|9月30日までに出すのは「認定申請」、補助金の申請はそのあと30日以内

呉市には危険な空き家の解体費用を助成する制度があり、令和8年度の最初の期限が令和8年9月30日です。ただしこの日までに出すのは補助金の申請書ではなく、その前段にあたる「危険建物認定申請」。認定が下りてから30日以内、かつ10月30日までに補助金の交付申請が必要になります。最新・正確な内容は必ず呉市の公式ページでご確認ください。

呉市危険建物除却促進事業は、危険建物と認定された空き家の解体費用の一部を助成する制度です。公式ページ(掲載日:2026年4月10日更新)には「令和8年4月13日(月)より,令和8年度の受付を開始します。」とあり、受付場所は「呉市住宅政策課 窓口」、「※窓口での受付時に現地確認の日程を決定します。」と案内されています。

この制度でいちばん誤解されやすいのが、9月30日という日付が何の締切なのかという点です。

期限は3つある

公式ページは「申請期限・完了期限」を3つに分けて書いています。逐語で並べます。

  • 危険建物認定申請 … 「令和8年9月30日(水曜日) まで」
  • 補助金交付申請期限 … 「危険建物の認定から30日以内 かつ 令和8年10月30日(金曜日) まで」
  • 事業完了期限 … 「令和9年2月26日(金曜日) まで」

つまり9月30日は、「この建物は危険建物です」と市に認めてもらうための申請の締切です。公式には「※危険建物と認定された建物のみが,補助金交付申請の対象になります。」と添えられています。認定を受けていない建物は、そもそも補助金の申請ができません。

さらに、この9月30日は確約された締切でもありません。同じ欄に「※予算額に達した場合は,申請期限前に受付を終了させていただくこととなりますので,御了承ください。」と注記があります。

認定が下りてからが、いちばん時間のない区間

公式ページは冒頭の【注意事項】でも、認定後の30日について念を押しています。

  • 「危険建物の認定から交付申請 までの提出期限が 30日以内 となっています。」
  • 「期限が短いため,事前に 解体業者への見積依頼 ・ 相続関係人との調整 などを必ず行ってください。」
  • 「期限を過ぎた場合は,原則,補助金が受けられません。」

交付申請時の必要書類には「解体工事見積書(写し)」が挙げられています。見積もりを取り始めてから30日ではなく、認定が下りた日から30日です。相続で所有者が複数いる場合の話し合いも、この30日に押し込むことになります。だから公式は「事前に」と書いているわけです。

工事に着手してよいのは交付決定のあと

順番を間違えると助成そのものが消えます。注意事項にはこうあります。「危険建物の認定前に解体工事に着手された場合には,この補助金を交付することはできません。さらに,危険建物と認定された建物であっても,補助金の交付決定前にこの工事に着手された場合についても,同様に交付できません。」

そして交付決定までには時間がかかります。公式は「※補助金交付決定までの審査期間は 3週間程度 です。」「それまでは解体工事の着手ができないため,余裕をもったスケジュールで申請を行ってください。」としています。

工事の終わりにも期限があります。事業完了期限は令和9年2月26日(金曜日)まで。「※解体工事が期限内に完了しない場合は,補助金支給の対象外となりますご注意ください。」と書かれているので、認定申請・交付申請・審査・工事の4つを、9月30日から2月26日までの中に収めるという逆算になります。

対象になる建物と、助成の額

対象は、次の3項目のすべてを満たし、危険建物と認定された建物とされています。

  • 「呉市内に存する空き家(抵当権が設定されている場合は,抹消手続き等が必要です)」
  • 「戸建て住宅,長屋,共同住宅,併用住宅で居住のための建物(併用住宅は,居住部分の占める割合が2分の1以上であることが条件となります。)」
  • 「『住宅の不良度判定基準』と『「周辺への危険度判定」の基準』の両方を満たした建物」

補助金額は、次のいずれか低い額(上限30万円)と定められています。ひとつは「補助金交付対象事業に要する経費(以下「交付対象経費」といいます。)の30%」、もうひとつは「国土交通省の定める住宅局所管事業に係る標準建設費等により算出した除却工事費に10分の8を乗じた額」です。

ただし例外があり、「道路から敷地に至るまでの道の最小幅員が1.8メートル未満の敷地」または「道と敷地の接する長さが1.8メートル未満の敷地」に該当する場合は、上限額が50万円まで引き上げられます。重機が入りにくい敷地ほど解体費がかさむ、という実情に合わせた区分です。自分の敷地がどちらに当たるかの判定は、住宅政策課にご確認ください。

解体業者にも条件があります。「呉市内に本店,支店,営業所,事務所その他これらに類する施設を有し,かつ,建築工事業,土木工事業 若しくは解体 工事業の許可を得ている業者または解体工事業の登録がされている業者」とされています。なお公式には「呉市役所では,解体業者のあっせんは行っていません。」と明記されています(当サイトでも特定の事業者の紹介は行いません)。また「この補助金は、所得税法における一時所得に該当する場合があります。」という注意書きも置かれています。

つまずきやすいのはこの2つ

ひとつめは書類です。公式は「インターネット上の 登記情報提供サービス にて出力した資料は、 関係書類として利用できません 。」「必ず 法務局にて発行された全部事項証明書(土地・建物) を提出してください。」としています。オンラインで取って印刷したものは受け付けてもらえないということなので、法務局へ行く時間を段取りに入れておく必要があります。

ふたつめは家財です。補助金交付対象外となる経費に「建物内外の残置什器(家具等)の撤去」が挙げられています。家の中に残った荷物を片づける費用は、この助成では見てもらえません。

家財の補助は「解体予定の物件」だと使えない

呉市には家財道具の処分を補助する制度もあります。呉市空き家家財道具等処分支援事業で、公式には「補助率1/2 上限10万円」「交付申請期限:令和8年12月15日です。」と案内されています。

ただし、こちらの「補助対象とならない物件」には「・解体予定の物件」がはっきり挙げられています。この制度は「呉市空き家バンクに登録又は宅地建物取引業者と媒介契約を締結する所有者等」に向けたもの、つまり売る・貸すための片づけを支える制度だからです。解体すると決めた家では使えません。

解体を選ぶなら家財の処分費は自前で見る、売却・賃貸に回すなら家財の補助が使える代わりに解体の助成は対象外――という二者択一になります。どちらの制度も「処分(着工)の前に申請」が前提なので、迷っている段階で先に動かしてしまうと、あとからどちらも使えなくなります。

9月30日までに間に合わせるなら

  1. 建物が3つの要件(呉市内の空き家/戸建て・長屋・共同住宅・併用住宅/不良度と危険度の両方の基準)に当てはまるかを住宅政策課に相談する
  2. 法務局で全部事項証明書(土地・建物)の原本を取る(登記情報提供サービスの出力は不可)
  3. 相続人が複数いるなら、認定後の30日を待たずに話し合いを始めておく
  4. 呉市内の許可業者に解体の見積依頼をかけておく(交付申請で見積書の写しが要る)
  5. 必要書類を持参して呉市住宅政策課の窓口へ危険建物認定申請を出す(窓口での受付時に現地確認の日程を決める)

申請書の提出先・問い合わせ先は、呉市都市部住宅政策課(本庁舎5階)Tel:0823-25-3514 と案内されています。家財道具等処分支援事業のページに載っている番号は Tel:0823-25-3830 で、同じ課でも制度によって記載の番号が違います。かける前に用件に合うページの番号をご確認ください。

当サイトは申請の代行も業者のあっせんも行いません。ここに書いた期限・金額・要件は2026年9月18日時点の公式ページの記載です。予算に達した時点で期限前に受付が終わる制度なので、当てはまるかどうかの最終確認は、必ず呉市の公式ページと住宅政策課でお願いします。

このコラムのくわしい内容・対象・受付・申請方法と最新の情報は、 公式ページでご確認ください。金額・期限・要件は変わることがあります。

公式ページで詳細を見る ↗

本コラムは公式情報をもとに、くらしのみちしるべが中立にまとめたものです。申請の代行・業者のあっせんは行いません。内容は掲載日時点のもので、最新・詳細は必ず公式でご確認ください。